バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について

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ページ番号1014991  更新日 令和8年5月8日

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下記の要件を満たす改修工事を行い、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

要件

1.次のいずれかの人が居住する住宅であること

(1)65歳以上の人

(2)障害のある人

(3)介護保険で、要介護・要支援の認定を受けている人

2.令和13年3月31日までに完了した改修工事であること(内容は、ページ下部工事要件参照)

3.新築された日から10年以上を経過した住宅用家屋であること

4.賃貸住宅ではない家屋であること

5.店舗等併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上あること

6.改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、 50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

7.補助金などを除く自己負担額が、税込50万円を超えていること

減額範囲

工事が完了した年の翌年度分の該当家屋の固定資産税を、3分の1減額します。(1戸あたり100平方メートル分まで。)

提出書類

改修工事完了後3か月以内に、下記の書類を提出してください。

(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書

(2)改修した部分の改修前後の写真

(3)工事の領収書および工事明細書(※工事内容と費用が確認できるもの)

(4)居住者要件を満たすことを示す書類の写し(※住民票、障害者手帳、介護保険被保険者証など)

工事要件

下記のいずれかの工事が完了している必要があります。

(1)通路または出入口の幅を拡張する工事

(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)、または改良によりその勾配を緩和する工事

(3)浴室を改良する工事で次のいずれかに該当するもの

・浴室の床面積を増加させる工事

・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

・固定式の移乗台、踏み台その他浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事

・身体の洗浄、または、その介助を容易にする水洗器具を設置しまたは同器具に取り替える工事

(4)便所を改良する工事で次のいずれかに該当するもの

・排せつ、または、その介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

・便器を座便式のものに取り替える工事

・座便式の便器の座高を高くする工事

(5)便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

(6)便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

(7)出入口の戸を改良する工事で次のいずれかに該当するもの

・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

(8)便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

注意事項

(1)特定熱損失防止改修等住宅、耐震改修による減額と同時に適用はできません。

(2)熱損失防止改修等住宅(省エネ改修住宅)による減額との併用は可能です。

(3)この制度による減額は1戸につき1回限りです。

(4)併用住宅の場合、店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。

(5)都市計画税は減額されません。

申告に係る様式等について

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。