市長への手紙の回答 令和2年7月~12月検針分まで実施した新型コロナウイルス感染症対策としての水道料金の一部減免に関する本市の手続き等の状況について(令和3年3月回答)

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ページ番号1004113  更新日 令和5年7月26日

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手紙の内容

令和2年7月~12月検針分まで実施した新型コロナウイルス感染症対策としての水道料金の一部減免に関する本市の手続き等の状況について

回答内容

契約者への通知については、共同住宅・マンションオーナー様と共同住宅等管理会社ご担当者様に対して6月中旬に、共同住宅方式(親メーター方式)を採用されている場合、届出戸数を乗じて得た金額を減免させていただく旨の通知をしており、事業所様にも通知しております。

次に、水道料金共同住宅方式等の給水契約の申込みは守山市水道事業給水条例第13条の規定により、「あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。」と定めており、また、遡及して承認できる旨の規定を設けていないことから、遡及適用は実施しておりません。そのため、受益いただけなかった利益についての代替措置は設けておりません。

また、水道料金の一部減免は、一般家庭用であるか共同住宅方式であるかを問わず適用しており、一律に実施しております。一般家庭用と共同住宅方式とで水道料金の請求額は水道の口径や使用水量により異なり、共同住宅方式を採用されるかどうかの判断は契約者様となっております。また、市は契約者様に一括して請求していることから、共同住宅にお住まいの場合、水道料金の徴収や算定方法等はお住まいの契約者様との間で取り決めていただくようお願いしているところです。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 広報係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1164 ファクス番号:077-582-0539
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