市長への手紙の回答 立入水源地の四塩化炭素の水道水について(令和3年3月回答)

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ページ番号1004114  更新日 令和5年7月26日

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手紙の内容

立入水源地の四塩化炭素の水道水について

回答内容

ご指摘のとおり立入水源地の深井戸の原水からは未だ四塩化炭素が検出されております。

ただ、水道法令の定める水質基準につきましては「水道により供給される水」が対象とされており、原水の水質につきましては水道法令では定められておりません。

全国的にも、原水に何らかの不純物が含まれていることは珍しいことではなく、それぞれの水道事業において、原水に応じた浄水処理を行うことで、世界で最も安全とも言われる、日本の水道水質基準に適合した水道水を供給されております。

立入水源地についても、以前、四塩化炭素につきまして、市民の皆様にご心配をおかけした経緯はあるものの、水道法令の定める水質基準値(0.002mg/l)の10分の1未満という自主基準値を設け、曝気処理を行うことで、安全でおいしい水をお届けしております。

なお、国の水道水質基準は、水道法第4条に基づき厚生労働省令で規定されており、現在の水質基準は、平成15年4月の厚生科学審議会答申に基づいて定められたものです。この基準は、生涯にわたって飲み続けても健康に害がないとされる許容濃度を踏まえて定められているものです。

また、1号浅井戸は既に可能な限り取水し供給していることから、1号井戸以外の井戸を停止した場合、県から購入する水を含め、他の水源で必要な水量を賄うことはできませんし、ご提案いただいております、1号井戸以外の井戸水を汲み上げて放水しても、長年汲み上げている原水の水質に大きな変化が見られないことから、効果は期待できないと思われます。

ご心配をおかけしておりますが、法令を遵守し水質基準を満たした水道水を供給させていただいておりますことを何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 広報係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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