市長への手紙の回答 守山市屋外広告物条例について(令和5年12月回答)

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ページ番号1009453  更新日 令和6年2月28日

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手紙の内容

守山市屋外広告物条例について

 

回答内容

屋外広告物の許認可申請事務について、守山市は景観行政団体となった平成20年に滋賀県より権限移譲を受けています。屋外広告物を規制する条例は、平成21年までは県条例を準用し、平成22年からは県条例を参考とする形で市が制定した守山市屋外広告物条例により許認可事務を行っています。

現在、滋賀県内の13市は景観行政団体として屋外広告物の許認可事務を行い、県条例を各市の景観形成・維持の状況に合わせて改正しているものです。

守山市屋外広告物条例の第4種地域において、非自家用広告物のうち壁面広告物、屋上広告物、突出広告物、案内図板や、自家用広告物は設置可能です。その中で、非自家用広告物の案内図板のみ相互間距離の規制をかけています。具体的には、第4種地域の指定道路、鉄道および東海道新幹線の沿道沿線において、案内図板を設置する場合は100m以上または300m以上の相互間距離をとることで、沿道沿線に案内図板が乱立することを防ぎ、良好な景観を守っています。

条例の改正については、令和2年の景観計画の改正時、景観計画策定委員会などでも議論するなか検討しましたが、当市の景観形成・維持を考えた上で、相互間距離の規制を維持しているものです。なお、相互間距離については当市だけでなく、滋賀県内の複数の市でも同様の規定を定めています。

景観の形成・維持については社会情勢やニーズの変化によって考え方も変わっていくものでありますので、守山市景観審議会で協議をするなか、よりよい景観形成・維持と屋外広告物のあり方について検討します。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 広報係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1164 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。