後期高齢者医療制度(受けられる給付)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002749  更新日 令和5年7月26日

印刷大きな文字で印刷

医療機関での診察や治療のほかに、次のような場合にも療養費として給付を受けることができます。

医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき

医師が「治療上必要がある」と認めて、ギプス・コルセットなどの治療用装具を装着された場合が対象となります。療養費の申請をする場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要となります。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 医師の意見書および装具装着証明書
  • 領収書の原本
  • 預金通帳
  • 保険証
  • 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 申立・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人が申請する場合に必要)

急病などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診したとき

やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 領収書の原本
  • 診療報酬明細書(レセプト)【受診した医療機関へ依頼してください】
  • 預金通帳
  • 保険証
  • 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 申立・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人が申請する場合に必要)

海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除きます)

日本の保険の適用範囲内に限ります。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 診療内容明細書(A)
  • 領収明細書(B)
  • 日本語に翻訳した診療報酬明細書(レセプト)
  • 預金通帳
  • 保険証
  • 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)(申請手続きをされる方)
  • パスポート(被保険者)
  • 申立・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人が申請する場合に必要)

申請書等

急病などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診したとき

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。