高額療養費の支給

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ページ番号1002754  更新日 令和5年7月26日

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1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額(人によって異なります)を超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象となられた方には、申請いただくよう案内を行っています。一度申請をいただくと、その後同様に高額療養費の支給対象となった場合には、当初に指定いただいた口座へ支給されます(改めて申請いただく必要はありません)。

保険証に記載の区分

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)※1

3割

現役並み所得者3
住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※2
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※2
3割 現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※2
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※2
3割 現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※2
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※2
2割 一般Ⅱ

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)x10%)の低い方を適用

<年間8月~翌7月 14.4万円上限>

57,600円

<44,400円>※2

1割

一般Ⅰ

18,000円

<年間8月~翌7月 14.4万円上限>

57,600円

<44,400円>※2

1割

住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
1割 住民税非課税世帯 区分1 8,000円

15,000円

75歳到達月の特例について
75歳到達月には、誕生日前の医療保険制度(国保、会社等の健保、共済組合、協会けんぽ等)と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ本来の2分の1になります。

(注)1日生まれの方は、誕生月から後期高齢者医療制度に加入することになり、上記の取り扱いの対象外となります。

  1. 「世帯単位」の計算は、同じ世帯で同じ保険者に属する方のみ合算します。
  2. < >は過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(対象となる方には送付します。)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 預金通帳
  • 保険証
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなっておられる場合のみ)

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。