高額療養費の支給

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ページ番号1002754  更新日 令和8年8月24日

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 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 高額療養費の支給対象となられた方には、申請勧奨を送付します。申請手続きは初回のみで、その後同様に支給対象となった場合には、当初指定いただいた口座へ自動的に振り込まれます。

自己負担限度額

窓口負担割合

限度区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)※1

自己負担限度額(年額)※4

外来+入院(世帯単位)※1

3割

現役並み所得者3
住民税課税所得690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<140,100円>※2
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<140,100円>※2
168万円
3割 現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<93,000円>※2
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<93,000円>※2
111万円
3割 現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<44,400円>※2
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<44,400円>※2
53万円
2割 一般2

22,000円

(年216,000円)※3

61,500円

<44,400円>※2

53万円

※5

1割

一般1

22,000円

(年216,000円)※3

61,500円

<44,400円>※2

53万円

※5

1割

住民税非課税世帯 区分2

11,000円

(年96,000円)※3

25,700円

<24,600円>※2

29万円
1割 住民税非課税世帯 区分1 8,000円

15,700円

18万円

※1 「世帯単位」の計算は、同じ世帯で同じ保険者に属する方のみ合算します。

※2 < >は過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。

※3 上段は月額の自己負担限度額、下段の( )は個人単位での外来の年間(8月~翌7月)上限負担額です。

※4 年間上限は、年間(8月~翌7月)の外来と入院の世帯合計単位での負担額が上限額に達した場合の負担額です。

※5 年収約200万円未満であることが確認できた方は、上限41万円を適用します。

【75歳到達月の特例について】
75歳到達月には、誕生日前の医療保険制度(国保、会社等の健保、共済組合、協会けんぽ等)と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ本来の2分の1になります。

(注)1日生まれの方は、誕生月から後期高齢者医療制度に加入することになり、上記の取り扱いの対象外となります。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(対象となった方にのみ送付します。)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 預金通帳
  • 資格確認書
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなっておられる場合のみ)

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。