高額療養費の支給
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額(人によって異なります)を超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象となられた方には、申請いただくよう案内を行っています。一度申請をいただくと、その後同様に高額療養費の支給対象となった場合には、当初に指定いただいた口座へ支給されます(改めて申請いただく必要はありません)。
保険証に記載の区分 |
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
自己負担限度額(月額) |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>※2 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>※2 |
3割 | 現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>※2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>※2 |
3割 | 現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>※2 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>※2 |
2割 | 一般Ⅱ |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)x10%)の低い方を適用 <年間8月~翌7月 14.4万円上限> |
57,600円 <44,400円>※2 |
1割 |
一般Ⅰ |
18,000円 <年間8月~翌7月 14.4万円上限> |
57,600円 <44,400円>※2 |
1割 |
住民税非課税世帯 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 住民税非課税世帯 区分1 | 8,000円 |
15,000円 |
75歳到達月の特例について
75歳到達月には、誕生日前の医療保険制度(国保、会社等の健保、共済組合、協会けんぽ等)と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ本来の2分の1になります。
(注)1日生まれの方は、誕生月から後期高齢者医療制度に加入することになり、上記の取り扱いの対象外となります。
- 「世帯単位」の計算は、同じ世帯で同じ保険者に属する方のみ合算します。
- < >は過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(対象となる方には送付します。)
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
- 預金通帳
- 保険証
- 申立書・誓約書(被保険者が亡くなっておられる場合のみ)
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
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