限度額適用(標準負担額減額)認定証と食事代等
後期高齢者医療 限度額適用(標準負担額減額)認定証について
入院または高額な外来診療を受けられる場合、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証(現役並み所得者の方は「限度額適用認定証」)」を提示すると、窓口での支払額の上限が所得に応じた自己負担限度額までとなり、非課税世帯の方は入院した場合の食事代が減額されます。
ただし、医療保険の適用がない差額ベッド料などは別途負担いただきます。
なお、限度額適用・標準負担額減額認定を受けた方で、医療機関窓口で証の提示を忘れて支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった場合、自己負担額を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。
また、食事代の減額が受けられなかった方は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。
所得区分
- 現役並み所得者3(3割)
-
- 住民税課税所得690万円以上の方
- 上記の方と同一世帯の方
- 現役並み所得者2(3割)
-
- 住民税課税所得380万円以上の方
- 上記の方と同一世帯の方
- 現役並み所得者1(3割)
-
- 住民税課税所得145万円以上の方
- 上記の方と同一世帯の方
- 一般(2割)
-
3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方
- 世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
- 一般(1割)
- 現役並み所得者、一般2割、住民税非課税世帯以外の方
- 住民税非課税世帯(【区分2】1割)
- 世帯の全員が住民税非課税世帯の方(区分1以外の方)
- 住民税非課税世帯(【区分1】1割)
-
世帯の全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得の合計(公的年金控除額は80万円として計算)が0円となる方
交付を受けることができる方
限度額適用認定証
- 現役並み所得者2の方
- 現役並み所得者1の方
限度額適用・標準負担額減額認定証
- 住民税非課税世帯 区分2の方
- 住民税非課税世帯 区分1の方
各認定証を必要とされる方は、国保年金課窓口に申請してください。一度申請いただくと、翌年度からは被保険者証と併せて送付します。(引き続きいずれかの区分に該当する場合。)
手続きに必要なもの
- 保険証
- 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
- 委任状(被保険者、同一世帯の家族以外の方が申請手続きをする場合、被保険者からの委任状が必要です。)
- 後期高齢者医療限度額適用認定申請書
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定書
入院時の食事代について
割合 | 所得区分 | 1食あたりの食費 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 490円※ |
2割 | 一般2. | 490円※ |
1割 | 一般1. | 490円※ |
1割 | 住民税非課税世帯(区分2):90日までの入院 | 230円 |
1割 | 住民税非課税世帯(区分2):過去12か月で90日を超える入院 | 180円 |
1割 | 住民税非課税世帯(区分1) | 110円 |
※指定難病の患者の人は280円です。
療養病床入院時の食事代と居住費について
割合 | 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費(※2) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 490円(※1) | 370円 |
2割 | 一般2. | 490円(※1) | 370円 |
1割 | 一般1. | 490円(※1) | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯(区分2) | 230円 | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯(区分1) | 140円 | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯(区分1:老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
- ※1 一部医療機関では450円の場合もあります。
- ※2 指定難病の患者の人は0円です。
入院時の食事代差額の返金(食事療養費差額支給)について
限度額適用・標準負担額減額認定証の医療機関窓口への提示忘れなどにより、食事・居住費を一般区分の標準負担額で支払われた場合でも、負担額との差額は、国保年金課窓口に申請いただくことで後日支給を受けることができます。
差額の申請にあたっては領収書と差額支給させていただく振込口座が確認できるもの(預金通帳)を持参してください。
申請書等
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
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