限度区分と食事代等

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002748  更新日 令和7年8月4日

印刷大きな文字で印刷

後期高齢者医療 限度区分について

入院または高額な外来診療を受けられる場合、医療機関の窓口で限度区分を提示すると、医療機関等ごとに、1か月の窓口負担を自己負担限度額にとどめることができます。(柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術は対象外です。)

また、住民税非課税世帯の方は、入院した場合の食事代の標準負担額が減額されます。(市役所窓口で申請が必要です。)
ただし、医療保険の適用がない差額ベッド料などは別途負担いただきます。

なお、食事代の減額が受けられなかった方は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。

※令和6年12月2日の被保険者証廃止以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」も廃止され、これらの証の内容を「資格確認書」に併記する形態へと変わりました。

所得区分

現役並み所得者3(3割)
  1. 住民税課税所得690万円以上の方
  2. 上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者2(3割)
  1. 住民税課税所得380万円以上の方
  2. 上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者1(3割)
  1. 住民税課税所得145万円以上の方
  2. 上記の方と同一世帯の方
一般(2割)

3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方

  • 世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
一般(1割)
現役並み所得者、一般2割、住民税非課税世帯以外の方
住民税非課税世帯(【区分2】1割)
世帯の全員が住民税非課税世帯の方(区分1以外の方)
住民税非課税世帯(【区分1】1割)

世帯の全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得の合計(公的年金控除額は806,700円として計算)が0円となる方

限度区分を提示する方法

資格確認書をお持ちの場合

  • 資格確認書の負担割合の下の「限度区分」欄に記載がある場合は、お持ちの資格確認書を提示することで限度区分を提示できます。
  • 限度区分の記載がない場合は、市役所窓口で申請することで限度区分を併記した資格確認書を交付を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの場合

  • 読み取り機にマイナンバーカードをかざしてオンライン資格確認を受けることで限度区分の提示ができます。(市役所窓口での申請は不要です。)

手続きに必要なもの(資格確認書に併記を希望する場合)

  • 資格確認書
  • 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 委任状(被保険者、同一世帯の家族以外の方が申請手続きをする場合、被保険者からの委任状が必要です。)
  • 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

入院時の食事代について

入院時食事代の標準負担額
割合 所得区分 1食あたりの食費
3割 現役並み所得者 510円※
2割 一般2. 510円※
1割 一般1. 510円※
1割 住民税非課税世帯(区分2):90日までの入院 240円
1割 住民税非課税世帯(区分2):過去12か月で90日を超える入院 190円
1割 住民税非課税世帯(区分1) 110円

※指定難病の患者の人は300円です。

療養病床入院時の食事代と居住費について

割合 所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費(※2)
3割 現役並み所得者 510円(※1) 370円
2割 一般2. 510円(※1) 370円
1割 一般1. 510円(※1) 370円
1割 住民税非課税世帯(区分2) 240円 370円
1割 住民税非課税世帯(区分1) 140円 370円
1割 住民税非課税世帯(区分1:老齢福祉年金受給者) 110円 0円
  • ※1 一部医療機関では470円の場合もあります。
  • ※2 指定難病の患者の人は0円です。

入院時の食事代差額の返金(食事療養費差額支給)について

医療機関窓口への限度区分提示忘れなどにより、食事・居住費を一般区分の標準負担額で支払われた場合でも、負担額との差額は、国保年金課窓口に申請いただくことで後日支給を受けることができます。

差額の申請にあたっては領収書と差額支給させていただく振込口座が確認できるもの(預金通帳)を持参してください。

申請書等

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書に関する様式

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。