後期高齢者医療制度(保険証)
後期高齢者医療制度の保険証
後期高齢者医療制度に加入されると、1人に1枚保険証が交付されます。
それまでの健康保険証と高齢受給者証は使用できませんので、ご注意ください。
保険証は、毎年8月1日付で更新されます。
保険証の再交付手続きについて
保険証を紛失・破損した場合は、国保年金課窓口で再交付の手続きをしてください。
被保険者本人や同一世帯の家族が申請する場合は、即日で保険証を交付しますが、それ以外の方による申請で委任状のない場合は、郵送での交付となります。
手続きに必要なもの
- 身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
- 番号確認ができる書類(通知カード、個人番号カードの原本、代理人がこられる場合は写しでも可)
- 委任状(被保険者、同一世帯の家族以外の方が申請手続きをする場合、被保険者からの委任状が必要です。)
- 後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書
住所変更の手続きについて
守山市に転入してきた方
新しい住所が記載された保険証を、後日、簡易書留郵便にて送付します。
県外から転入された方で、前住所地で「後期高齢者医療負担区分等証明書」や「被扶養者・障害・特定疾病証明書」の交付を受けた方は、転入手続きの際に必ず国保年金課に提出してください。
守山市内で転居された方
新しい住所が記載された保険証を、後日、簡易書留郵便にて送付します。
守山市から転出される方
国保年金課まで、保険証を返還してください。また、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証の交付を受けていた方は、その証も返還してください。
県外に転出される方は、「後期高齢者医療負担区分等証明書」や「被扶養者・障害・特定疾病証明書」(対象の方のみ)を交付しますので、転入先の後期高齢者医療制度担当窓口に提出してください。
申請書等
保険証の再交付手続きに関する様式
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。