後期高齢者医療制度(特定疾病)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002752  更新日 令和8年3月13日

印刷大きな文字で印刷

厚生労働大臣が指定する特定疾病により、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示することにより、毎月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に10,000円までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
  • 資格確認書
  • 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 委任状(被保険者、同一世帯の家族以外の方が申請手続きをする場合、被保険者からの委任状が必要です。)

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。