後期高齢者医療制度(医療と介護の費用が高額になったとき)

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ページ番号1002755  更新日 令和5年7月26日

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被保険者と同じ世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分~翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費の支給対象となる方には、広域連合から支給申請案内が送付されます。この申請書に必要事項を記入し、市役所国保年金課窓口に提出すると、申請を行った翌々月に支給決定通知書が送付され、指定の口座に入金されます。
自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。

自己負担限度額(年額)

所得区分 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療高額介護合算療養費支給申請書(支給対象となる方には送付します。)
  • 預金通帳
  • 保険証
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 委任状(被保険者、同一世帯の家族以外の方が申請手続きをする場合、被保険者からの委任状が必要です。)
  • 申立・誓約書(被保険者が亡くなっておられる場合)

申請書等

後期高齢者医療高額介護合算療養費支給申請に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。