後期高齢者医療制度(保険料の納め方)

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ページ番号1002751  更新日 令和5年7月26日

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保険料の納め方は受給している年金の金額によって、年金から納める「特別徴収」と納付書または口座振替などで納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

特別徴収(年金から年6回差し引きされます)

  • 年金額(年額)が18万円以上の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が、年金額の2分の1を超えない方

年6回の年金の定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。

仮徴収

4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。

本徴収

10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引きした額を3回に分けて納めます。

手続きにより口座振替に変更することができます。
口座振替を希望される場合は、国保年金課窓口にお申し出ください。手続きをいただくと年金からの納付が中止され、口座振替により納付していただくことになります。

  • ※納付いただく保険料の総額は変わりません。
  • ※切り替えには4カ月程度かかります。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)
  • 後期高齢者医療制度の保険証
  • 預金通帳
  • 通帳の届け出印

普通徴収(7月から翌年3月までの毎月納付します)

  • 年金額(年額)が18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が、年金額の2分の1を超える方

国保年金課から送られてくる納付書で、期日内に指定された金融機関またはコンビニエンスストアで納めます。

口座振替の手続きの方法
保険料のお支払は、安心で確実な口座振替が便利です。指定の金融機関でお申し込みください。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の保険証
  • 預金通帳
  • 通帳の届け出印

社会保険料控除について

納めた保険料額は、所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除となります。

  • 特別徴収…年金受給者本人に適用
  • 普通徴収…実際に負担した方に適用

ご注意ください

ご家族の口座からの納付に変更した場合、世帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。