後期高齢者医療制度(お医者さんにかかるときの自己負担割合)
お医者さんにかかったときの自己負担割合は、所得に応じて変わります。
保険証には自己負担割合(1割か2割か3割)が記載されていますのでご確認ください。
割合 |
区分 |
所得状況 |
---|---|---|
1割 |
一般Ⅰ |
現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者2、低所得者1以外の方。 |
1割 |
住民税非課税世帯 |
同一世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 |
1割 |
住民税非課税世帯 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
2割 | 一般Ⅱ |
3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方 世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 |
3割 |
現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける方がいる方。 |
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。