後期高齢者医療制度(医療機関での窓口負担割合)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002756  更新日 令和8年3月18日

印刷大きな文字で印刷

医療機関での窓口負担割合は、医療費の1割、2割または3割で、前年の所得等を基に判定されます。
窓口負担割合は、資格確認書に記載されています。マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルで確認できます。

割合

区分

所得状況

1割

一般1

現役並み所得者、一般2、住民税非課税世帯以外の場合

1割

住民税非課税世帯
区分2

同一世帯の全員が住民税非課税の場合(区分1の方を除く)

1割

住民税非課税世帯
区分1

(1)同一世帯の全員が住民税非課税であり、全員の所得が0円となる場合(公的年金は控除額を80万6700円として計算した額、給与所得のある方は給与所得の額から最大10万円を控除した額)

(2)老齢福祉年金を受給している方

2割 一般2

3割負担に該当せず、同一世帯内の後期高齢者医療制度に加入している被保険者に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいて、以下の基準に該当する場合

(1)同一世帯の被保険者が1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

(2)同一世帯の被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

3割

現役並み所得者1、2、3

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度に加入している被保険者がいる場合
ただし、下記に該当する場合は1割または2割負担になります

(1)後期高齢者医療制度に加入している被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満または1人で383万円未満の場合
(2)後期高齢者医療制度に加入している被保険者が1人の世帯で、被保険者の収入は383万円以上あるが、同一世帯の70歳から74歳の世帯員と被保険者の収入合計額が520万円未満の場合

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。