令和8年度以降に適用される個人市民税・県民税に関する主な税制改正

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ページ番号1013133  更新日 令和7年8月27日

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令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人市民税・県民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

  • 給与所得控除の見直し
  • 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
  • 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1.給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは市民税・県民税が非課税となります。(ただし扶養親族が0人の場合

※扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

改正前と改正後の比較
給与収入金額 給与所得控除の額
改正前 改正後
1,625,000円以下 55万円 65万円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-10万円
1,800,001円~1,900,000円 収入金額×30%+8万円
1,900,001円~3,600,000円 収入金額×30%+8万円 改正なし
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+44万円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+110万円
8,500,001円以上 1,950,000円

2.同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件

改正前

(給与収入ベース

改正後

(給与収入ベース

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親控除の対象となる扶養親族の総所得金額等
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

※給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。手取りではありません。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳から22歳の扶養親族(配偶者を除きます。)は、合計所得金額が58万円を超える場合においても、合計所得金額が123万円までは段階的に控除を受けられるようになります。

(控除は受けることができますが、扶養人数には含まれません。)

適用される控除額は以下の表を参照してください。

特定親族特別控除の控除額

親族等の合計所得金額

(給与収入ベース

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

※給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。手取りではありません。

4.関連情報

個人市民税・県民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税の基礎控除額が以下のとおり見直されますので、お知らせします。

基礎控除額の改正(所得税のみ)
合計所得金額 改正前 改正後
令和7年、令和8年

令和9年以後

132万円以下 48万円 95万円
132万円超336万円以下

88万円

58万円
336万円超489万円以下

68万円

489万円超655万円以下

63万円

655万円超2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 16万円

※合計所得金額2,350万円超えの場合の基礎控除額に改正はありません。

所得税の改正の詳細については次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。