特別用途地区の変更(第3種観光・レクリエーション特別用途地区の指定)案の縦覧
都市計画を変更しようとするので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供します。
同条第2項の規定により、住民および利害関係人は、守山市長に意見書を提出することができます。
1 都市計画の種類
特別用途地区
2 都市計画の名称
大津湖南都市計画第3種観光・レクリエーション特別用途地区
3 縦覧期間
令和7年9月5日(金曜日)から同月19日(金曜日)まで
4 縦覧場所
守山市役所都市計画・交通政策課、速野会館および中洲会館
5 意見書提出期間
令和7年9月5日(金曜日)から同月19日(金曜日)まで
6 意見書提出方法
意見書に住所、氏名および電話番号を記入し、郵送(必着)、メール、ファクスまたは直接都市計画・交通政策課へ提出してください。
7 意見書提出先
〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号
電話番号 077-582-1132
ファクス番号 077-582-6947
メールアドレス [email protected]
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
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