市長への手紙の回答 新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬算定について(令和2年7月回答)
手紙の内容
「新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬算定」について
回答内容
介護サービスについては、コロナウイルスに対する国の緊急事態宣言が発出された際にも、高齢者など特に支援が必要な方々に不可欠なサービスとして、事業の継続を要請されたところであり、各事業者におかれまして、十分な感染防止対策を前提として、サービスの継続に努めていただいたところです。
このため、国においては、感染拡大防止のための衛生用品の配布や消毒液の優先供給、人員基準や介護報酬の臨時的な取り扱いなどの事業継続のための支援を実施し、6月12日に成立した国の第2次補正予算においても医療機関および介護・障害者施設の職員に対する慰労金が計上されたところです。
また、県においては、国の補助を受けるなかで、コロナウイルス感染防止対策のために、追加で必要となった衛生用品や人材確保等などの経費に対する補助金制度が設けられました。
本市におきましても、介護サービス事業者の状況を把握するなか、マスクや消毒液などの配布を行うとともに、事業者の衛生用品や感染予防用機器の購入費用に対する補助や、感染予防のために個室を設置する費用の一部を補助するなどの制度を新たに設け支援を行っているところです。
新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬算定につきましては、感染防止対策を講じてサービスを提供している通所および短期入所系介護サービス事業者を対象に、特例的に介護報酬の上乗せが認められる旨、本年6月1日付で厚生労働省より通知があったことによるものです。ただし、この取り扱いには、利用者へ事前に説明を行ったうえで、同意が得られた場合が算定の条件となっており、同意は強制されるものではございません。
この取り扱いに関しては、本市からも、各事業者に通知し、各事業者から利用者へ本趣旨を説明した上で、書面による同意を得ていただくようお願いしたところです。
今後におきましても、利用者に制度を正確に理解いただけるよう事業者に丁寧な説明をお願いするとともに、利用者に必要な介護サービスが継続して提供されるよう事業者に対して万全の支援を図ってまいります。
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