市長への手紙の回答 要介護・要支援認定の主治医の意見書について(令和5年4月回答)

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ページ番号1004102  更新日 令和5年8月30日

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手紙の内容

要介護・要支援認定の主治医の意見書について

回答内容

要介護・要支援認定を受けていただく手続きとしては、認定調査員の訪問による聞き取り調査と主治医の意見書をもとに全国一律の基準に基づいた一次判定を行ったのち、医療、保健、福祉の専門家で構成される介護保険認定審査会にて二次判定を行い、要介護度を決定することとなっています。この手続きは更新申請の場合でも同じであり、また、介護保険法に基づき全国の自治体で同様の手続きとなっています。

その中で、主治医の意見書は、一次判定並びに二次判定に用いられる資料として極めて大きな役割を担っており、介護保険法においても要介護・要支援認定申請の際に主治医に意見を求めることとされているため、なくすことはできません。このため主治医の意見書は、理学療法士や看護師等に代わりに書いていただくこともできなくなっております。介護を受けられる方の適切な要介護度を決定するため、お手数ではありますが、任意の医療機関を受診いただき、主治医の意見書作成を依頼していただきますようお願いします。

今後におきましても、ご家族様の介護を担う中で心配事等がございましたら、どうかお一人やご家族内だけで抱え込まず、ケアマネジャーや介護保険課、地域包括支援センターへ是非ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 広報係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1164 ファクス番号:077-582-0539
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