市長への手紙の回答 介護保険制度について(令和5年12月回答)
手紙の内容
介護保険制度について
回答内容
介護認定の判定は、認定調査員が調査をさせていただいた「認定調査の結果」および主治医が記入する「主治医意見書」をもとに一次判定、保健・医療・福祉の学識経験者による「介護認定審査会」二次判定にて判定を行うことになっており、この認定に係る判定は全国一律の基準で行っているものです。
なお、審査・判定までについては、病名や病状の軽重ではなく、対象者にどの程度、介護サービスを行う必要があるかなどを審査されます。そのため、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合もあります。心身の状態が変わり、新たなサービスが必要になった場合等においては、区分変更申請をしていただくことは可能です。
介護サービス施設の利用や申込について「臨時に預かってくれるような施設が見当たらない」「数か月前からの予約申込を要する」「施設利用にあたって手続きが面倒」といった課題に対しては、介護サービスに「小規模多機能型居宅介護」があります。このサービスは、「通所・訪問・泊り」を組み合わせたもので、通いを中心としながら利用者の状況に応じて訪問や泊りを柔軟に組み合わせることができ、手続きも1事業所で済みますので、安心してご利用いただくことができます。
特別養護老人ホームの入所については、県が定める入所ガイドラインにおいて、本人または家族が手続きをしていただくこととなっています。原則要介護3以上の方が対象となるものの、要介護1または要介護2の方でも、やむを得ない事情により在宅生活が困難な状態である場合は、入所が認められる場合がありますので、入所申込をされた施設にご相談いただければと思います。
最後に、介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化などにより介護ニーズはますます増大し、一方では、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化するなかで、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。
介護が必要な方が安心してサービスをご利用いただけるように本市では平成28年度から市内の3圏域に地域包括支援センターを設置し、高齢者やそのご家族を支援する体制を強化しています。担当ケアマネジャー様とご相談いただくほか、お住まい地区を所管する地域包括センターに、まずはご相談いただけたらと思います。
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