埋蔵文化財の手続き

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ページ番号1002801  更新日 令和8年10月2日

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守山市内における周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において、土木工事などの開発事業を行う場合は、文化財保護課に事前の届出等が必要です。

発掘の手続きについて(説明)

  埋蔵文化財の包蔵地内
発掘調査が必要
埋蔵文化財の包蔵地内
発掘調査が不要
埋蔵文化財の包蔵地外
個人住宅地の造成

個人住宅の建築

(分譲住宅を除く)

  • 様式6 埋蔵文化財発掘届
  • 様式7 埋蔵文化財発掘届別記1
  • 埋蔵文化財発掘届調査依頼a(個人住宅)
  • 様式6 埋蔵文化財発掘届
  • 様式7 埋蔵文化財発掘届別記1
書類提出不要
*ただし、1,000平方メートル以上の工事では、確認調査を必要とする場合があります。文化財保護課までお問い合わせください。
個人住宅以外の土地の造成

個人住宅以外の建築

  • 宅地分譲
  • 分譲住宅
  • 共同住宅
  • 工場
  • 住宅団地等
  • 様式6 埋蔵文化財発掘届
  • 様式7 埋蔵文化財発掘届別記1
  • 埋蔵文化財発掘届調査依頼b(開発事業)
  • 様式6 埋蔵文化財発掘届
  • 様式7 埋蔵文化財発掘届別記1
書類提出不要
*ただし、1,000平方メートル以上の工事では、確認調査を必要とする場合があります。文化財保護課までお問い合わせください。
土地の所有者と事業者が異なる場合 上記に加えて

埋蔵文化財発掘届調査承諾書

不要 書類提出不要
*ただし、1,000平方メートル以上の工事では、確認調査を必要とする場合があります。文化財保護課までお問い合わせください。

市内遺跡の分布地図および遺跡名一覧表は次のリンクからご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 教育委員会 文化財保護課 文化財保護係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1156 ファクス番号:077-582-9441
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。