令和9年度以降に適用される個人市民税・県民税に関する主な税制改正

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ページ番号1015634  更新日 令和8年9月15日

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令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)以降にかかる個人市民税・県民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

  • 給与所得控除の見直し
  • 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
  • 住宅ローン控除の延長

1.給与所得控除の見直し

最低保障金額が65万円から69万円に引き上げられました。ただし、令和9年度分および令和10年度分の市・県民税については最低保障額がさらに5万円加算され、74万円となります。

※給与の収入金額が2,200,000円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正前と改正後の給与所得控除額の比較

給与収入金額

改正前

(令和8年度)

改正後

(令和9年度・10年度)

~1,900,000円以下

650,000円

 

740,000円

1,900,001円~2,200,000円

収入金額×30%+80,000円

2,200,001円~3,600,000円

収入金額×30%+80,000円

改正なし

3,600,001円~6,600,000円

収入金額×20%+440,000円

改正なし

6,600,001円~8,500,000円

収入金額×10%+1,100,000円

改正なし

8,500,001円~

1,950,000円(上限)

改正なし

市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲の変更

給与所得控除の見直しに伴い、市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になりました。

給与収入のみの場合の市民税・県民税・森林環境税の課税されない範囲(扶養親族が0人の場合)
 

改正前
(令和8年度)

改正後

(令和9年度・10年度)

市民税・県民税・森林環境税が課税されない給与収入

103万円以下

112万円以下

給与収入のみの場合、令和8年中および令和9年中の給与収入が112万円以下であれば、令和9年度分および令和10年度分の市民税・県民税・森林環境税は課税されません。(ただし扶養親族が0人の場合※)

※扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

2.同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の所得要件が以下のとおり引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件

改正前

(令和8年度)

改正後

(令和9年度・令和10年度)

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

58万円

(123万円※)

62万円

(136万円※)

ひとり親控除の対象となる扶養親族の総所得金額等

寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額

勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額

85万円

(150万円)

89万円

(163万円)

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

※()は給与収入金額になります。給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。手取りではありません。

3.住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、期間が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が新たに対象になりました。

所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額の範囲内において、市・県民税から控除します。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

 

4.関連情報

個人市民税・県民税に変更はありませんが、所得税における以下の控除が見直されますので、お知らせします。

・所得税の基礎控除について

改正前と改正後の比較
合計所得金額

改正前

(令和7年分)

改正後
(令和8年分・令和9年分)
132万円以下 95万円 104万円
132万円超336万円以下

88万円

336万円超489万円以下

68万円

489万円超655万円以下

63万円

67万円
655万円超2,350万円以下 58万円 62万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 改正なし
2,400万円超2,450万円以下 32万円 改正なし
2,450万円超2,500万円以下 16万円 改正なし

※合計所得金額2,350万円超えの場合の基礎控除額に改正はありません。

・令和8年における子育て世帯の生命保険料控除の一部拡充について

23歳未満の扶養親族がいる場合、「新契約」(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)における一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円へ引き上げられます。旧生命保険料(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)および新生命保険料の両方に適用がある場合の適用限度額についても、4万円から6万円へ引き上げられます。

なお、新契約にかかる介護医療保険料控除や個人年金保険料控除、旧契約にかかる控除額および限度額に変更はありません。

改正前と改正後の比較
控除の種類

改正前
(令和7年分)

改正後
(令和8年分・令和9年分)

一般生命保険料

4万円

6万円

介護医療保険料

4万円

改正なし

個人年金保険料

4万円

改正なし

合計の上限

12万円

改正なし

所得税の改正の詳細については次のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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