システムの標準化に伴う固定資産税に係る証明書等の運用変更(様式の廃止および一部変更)について
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準に関する法律」に基づき、守山市では、令和8年11月24日(火曜日)にシステムの標準化を行います。これに伴い、これまで本市が発行していた固定資産税に係る証明書等について、運用変更(様式の廃止および一部変更)を行います。
証明書等の廃止日および変更日
令和8年11月24日(火曜日)から
廃止される証明書等
(1)名寄帳の写し(課税物件一覧表)(記載されている内容:評価額、課税標準額、相当税額)
(2)固定資産課税台帳記載事項証明書(記載されている内容:評価額、課税標準額、相当税額)
今後発行可能な証明書等
(1)評価証明書
記載内容:評価額
(2)公課証明書
記載内容:評価額、課税標準額、相当税額
(3)名寄帳兼(補充)課税台帳
記載内容:評価額、課税標準額、相当税額
証明書等の交付手数料について
評価証明書・公課証明書について
1名義あたり35物件まで、350円(※単独名義と共有名義がある場合は、各350円です。また、物件の指定をして請求いただけます。)
名寄帳兼(補充)課税台帳について
1名義あたり350円(※名義人のすべての物件が載ります。物件の指定はできません。)
その他
新年度の証明書等は、4月1日から発行可能です。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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