システムの標準化に伴う固定資産税に係る証明書等の運用変更(様式の廃止および一部変更)について

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ページ番号1015798  更新日 令和8年11月6日

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令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準に関する法律」に基づき、守山市では、令和8年11月24日(火曜日)にシステムの標準化を行います。これに伴い、これまで本市が発行していた固定資産税に係る証明書等について、運用変更(様式の廃止および一部変更)を行います。

証明書等の廃止日および変更日

令和8年11月24日(火曜日)から

廃止される証明書等

(1)名寄帳の写し(課税物件一覧表)(記載されている内容:評価額、課税標準額、相当税額)

(2)固定資産課税台帳記載事項証明書(記載されている内容:評価額、課税標準額、相当税額)

今後発行可能な証明書等

(1)評価証明書

記載内容:評価額

(2)公課証明書

記載内容:評価額、課税標準額、相当税額

(3)名寄帳兼(補充)課税台帳

記載内容:評価額、課税標準額、相当税額

証明書等の交付手数料について

評価証明書・公課証明書について

1名義あたり35物件まで、350円(※単独名義と共有名義がある場合は、各350円です。また、物件の指定をして請求いただけます。)

名寄帳兼(補充)課税台帳について

1名義あたり350円(※名義人のすべての物件が載ります。物件の指定はできません。)

その他

新年度の証明書等は、4月1日から発行可能です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。