骨髄等移植ドナー助成金について
日本では、白血病等の血液の病気により、毎年約2,000人の人が骨髄等の移植を望んでいます。しかし、移植を待つ患者さんのうち、実際に移植を受けることができるのは、半数程度にとどまっているのが実情です。一人でも多くの患者さんを救うためには、一人でも多くのドナー登録が必要です。
守山市では、骨髄または末梢血管細胞のドナーの経済的負担を軽減し、ドナー登録の推進および骨髄等の移植の推進を図るため、助成金を交付しています。
助成金対象者
次のすべてに当てはまる方およびその方が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体および独立行政法人を除く)。
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業または骨髄等の移植を実施する医療機関において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること
- 骨髄等の提供を行った日に、守山市内に住所を有していること
- 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金または助成金等を受けていないこと
助成金の額および助成対象の通院等
次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院または面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数について、ドナーに対する助成金にあっては2万円を、勤務事業所に対する助成金にあっては、ドナーが骨髄等を提供するための通院等の日数のうち、特別休暇(ドナー休暇)を付与した日数に限り、1万円を乗じて得た額。ただし、ドナーが複数の事業所で勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で助成額を案分するものとする。なお、勤務先でドナー休暇を取得した場合は、ドナー休暇取得日以外の日数に対してドナーに助成します。
通院等の日数は、次に掲げる通院等に係る日数を合計したものとし、その上限はドナーおよび勤務事業所それぞれ7日。
- 健康診断のための通院
- 自己血貯血のための入院
- 骨髄等の採取のための入院
- その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院または面談
申請方法
次の書類をそろえて骨髄提供日から90日以内に、本人確認書類持参のうえ、すこやか生活課窓口にご提出ください。様式は下記からダウンロードしていただくか、もしくはすこやか生活科の窓口でお受け取りいただくこともできます。
申請に必要な書類
ドナーの申請
- 守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 骨髄バンクまたは医療機関が発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
- 骨髄等の提供に係る通院、入院または面談をした日を証する書類
- 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
- 骨髄の提供に係る通院、入院または面談のために休暇を取得した場合は、休暇期間を証する書類(ドナー休暇、有給休暇含む)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- その他、市長が必要と認める書類
勤務事業所の申請
- 守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(勤務事業所用)
- ドナーに対し骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
- 在職証明等ドナーとの雇用関係を証明する書類
- 骨髄等提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
- 振込希望先金融機関の口座番号等が確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類
申請窓口
守山市健康福祉部すこやか生活課 骨髄移植ドナー支援事業担当
〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号(守山市役所2階)
電話:077‐581‐0201
参考
申請書等
守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付金申請書兼請求書(勤務事業所用)
休暇取得証明書
骨髄の提供に係る通院、入院または面談のために休暇を取得した場合は休暇期間を証する書類として勤務先にて休暇取得証明書を申請し、提出してください。
休暇取得証明書に規定はありませんが、以下の内容を記載してください。
・骨髄等の提供に要した休暇の年月日、種別
(助成対象日数の確認のためにも、取得された休暇は有給休暇・ドナー休暇も含めて全て記載してください)
・勤務先の所在地、名称、代表者氏名、勤務先の押印、証明日
休暇取得証明書として参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 すこやか生活課 健康づくり係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-581-0201 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。