【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014090  更新日 令和8年1月21日

印刷大きな文字で印刷

質問Q4.どのような場合に普通徴収となるのでしょうか。

回答

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。ただし、個人住民税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。

(注)次の普通徴収切替理由(略号a~e)以外の理由により普通徴収(本人納付)の対象とすることはできません。 必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。 なお、他から支給される給与から個人住民税を特別徴収する場合は、次の理由(略号a~e)に関わらず、他から支給される給与に合算して特別徴収します。

 【普通徴収切替理由】

a. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

b. 給与が少なく(給与収入が103万円以下)、個人住民税を特別徴収しきれない者

c. 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

d. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄該当者)

e. 専従者給与を支給されている者(個人事業主のみ該当)

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。