【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014100  更新日 令和8年1月21日

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質問Q13.複数の会社で働いている者の給与支払報告書の作成方法はどのようにすればよいか。

回答

複数の会社から給与の支払を受けている従業員等がいる場合、その従業員等に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与(主でない給与)になるか、確認する必要があります。

その従業員等に支払う給与が主たる給与になる場合、他の(複数の会社から給与の支払を受けていない)従業員等と同様の取り扱いで、給与支払報告書を作成してください。 その従業員等に支払う給与が従たる給与になる場合、乙欄適用者に該当しますので、給与支払報告書に必要事項を記入のうえ、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)※を添付して提出してください。なお、複数の会社から給与の支払を受けている従業員等に対し課税される個人住民税については、従たる給与分も含め、主たる給与を支払っている特別徴収義務者(給与支払者)が、特別徴収の方法により納めていただくこととなります。

※普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)という名称ですが、この場合は、普通徴収になるのではなく、主たる給与を支払っている特別徴収義務者(給与支払者)が、特別徴収の方法により納めていただくこととなります。

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〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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