【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q24.税額変更後の税額が既に納入した税額を下回った場合は、その差額はどうなりますか。
回答
納め過ぎとなった額を給与支払者(特別徴収義務者)へ還付しますので、給与支払者(特別徴収義務者)から従業員等(納税義務 者)へ還付していただきますようお願いします。ただし、未納等がありましたら、還付できない場合もありますのでご注意ください。
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