【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q3.従業員が少なくても特別徴収しなければならないのでしょうか。
回答
従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となり (所得税法第183条)、個人住民税の特別徴収が義務付けられていますので、従業員数にかかわらず、4月1日現在に在籍するすべての従業員等の特別徴収が必要です。
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