【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q5.従業員が退職や転勤した場合の個人住民税の未徴収税額はどうすればよいですか。
回答
従業員等(納税義務者)の退職・転勤等により、給与の支払を受けなくなった場合は、次のとおり異動翌月以降の月割額の未徴収税額を徴収していただきます。
(注1)未徴収税額が、給与・退職手当等の合計額を超える場合は、一括徴収ができませんので、転勤先にて特別徴収を継続していただくか、普通徴収への切り替えが必要です。
(注2)従業員等の方が、守山市外・海外事業所への転勤・派遣等や在留期間満了等の退職により市外転出・出国(帰国)される場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、守山市へ申告・ 申請いただく必要があります。
1. 6月1日から12月31日までの異動の場合
普通徴収に切り替えまたは従業員等(納税義務者)からの申出による、特別徴収による一括徴収
一括徴収制度は、利便性と納税の円滑化を考慮して設けられた制度ですので、趣旨をご理解いただき、従業員等(納税義務者)には 一括徴収を勧奨していただきますようご協力をお願いします。
2. 1月1日から4月30日までの異動の場合
従業員等(納税義務者)からの申出にかかわらず、特別徴収による一括徴収(地方税法第321条の5第2項)
ただし、5月31日までに支払予定の給与および退職手当等の合計額を超える残税額がある場合に限り、普通徴収への切り替えとなります。
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