【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014087  更新日 令和8年1月21日

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質問Q2.アルバイトやパートの従業員も特別徴収しなければならないのでしょうか。

回答

毎年4月1日現在に在籍する、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等(納税義務者)から、原則、前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する個人住民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられていますので、雇用形態や雇用期間にかかわらず、4月1日現在に在籍するすべての従業員等が特別徴収の対象となります。

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守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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