【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること
- Q1.給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の特別徴収義務について教えてください。
- Q2.アルバイトやパートの従業員も特別徴収しなければならないのでしょうか。
- Q3.従業員が少なくても特別徴収しなければならないのでしょうか。
- Q4.どのような場合に普通徴収となるのでしょうか。
- Q5.従業員が退職や転勤した場合の個人住民税の未徴収税額はどうすればよいですか。
- Q6.所得税の源泉徴収票を提出しましたが給与支払報告書の提出も必要なのでしょうか。
- Q7.前年中は特別徴収していなかった中途就職者も特別徴収しなければならないのでしょうか。
- Q8.アルバイトやパートの従業員も給与支払報告書を提出しなければならないのでしょうか。
- Q9.休職中の従業員についても給与支払報告書を提出しなければならないのでしょうか。
- Q10.青色事業専従者についても給与支払報告書を提出しなければならないのでしょうか。
- Q11.給与支払報告書はどのように提出すればいいですか。
- Q12.特別徴収ではなく、普通徴収にしたい場合の給与支払報告書の作成方法はどのようにすればよいか。
- Q13.複数の会社で働いている者の給与支払報告書の作成方法はどのようにすればよいか。
- Q14.提出した給与支払報告書の内容に誤りがあった場合はどうすればよいですか。
- Q15.従業員が退職・転勤したときの手続きはどのようにすればよいか。
- Q16.退職しているため特別徴収ができないので、その者の税額を差し引いて納入しても差し支えないですか。
- Q17.退職金に対する市民税・県民税の特別徴収はどうすればよいですか。
- Q18.税額決定通知書に退職した従業員が記載されていますがなぜですか。
- Q19.税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのはなぜですか。
- Q20.特別徴収の税額決定通知書に異動届出書を出している人の内容が反映されていないのはなぜか。
- Q21.特別徴収の税額決定通知書が送られて来ないのはなぜか。
- Q22.税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすればよいですか。特別徴収ではなく普通徴収にできませんか。
- Q23.税額変更前の税額で既に納入済みなのですが、追加で差額分の納入が必要となった場合はどうすればよいですか。
- Q24.税額変更後の税額が既に納入した税額を下回った場合は、その差額はどうなりますか。
- Q25.特別徴収税額が年の途中で変更になったときの納入書は新しく送られてきますか。
- Q26.従業員が長期欠勤しており、税額を徴収できない場合はどうすればよいですか。
- Q27.毎月納入するのが手間なので、一括で納めることはできないのですか。
- Q28.特別徴収税額決定通知書の送付先の変更手続きはどのようにすればよいか。
- Q29.事業所の名称や所在地の変更があったときはどのようにすればよいか。
- Q30.従業員の氏名や住所が変更になったが、特別徴収にかかる手続きは必要ですか。
- Q31.会社を廃業、解散したときはどのような手続きが必要か。
- Q32.特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を書面受取としているが、電子データ (副本)の受け取りもしたい。
- Q33.特別徴収税額通知の受取方法を変更したい。