【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014106  更新日 令和8年1月21日

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質問Q19.税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのはなぜですか。

回答

給与支払報告書を提出済みの場合

個人住民税は1月1日にお住まいの市町村にて課税することとされており、従業員等が1月1日現在において守山市以外の市町村にお住まいであることが判明した場合は、守山市にご提出いただいた給与支払報告書を、守山市から該当の市町村へ転送しています。(給与支払報告書の作成時は住所の記載にご注意ください。) 従業員等の1月1日現在の住所をご確認いただき、該当の市町村から受け取られる税額決定通知書の記載内容をご確認ください。

給与支払報告書の提出が遅かった場合、または未提出の場合

給与支払報告書の提出期限(毎年1月31日(土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日))を過ぎて提出された場合は、税額決定通知書に内容が反映できない場合があります。また、守山市に給与支払報告書をご提出されていない場合は、速やかに提出してください。事務処理手続きの完了後、翌年5月までの残りの月数で年税額を分けて、該当の方の税額決定通知書をお送りします。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。