【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q9.休職中の従業員についても給与支払報告書を提出しなければならないのでしょうか。
回答
事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)ので、休職中の従業員等の方についても、前年中に給与の支払があった場合は、給与支払報告書を作成のうえ、提出してください。
(注)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。なお、従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の転勤、退職、休職、死亡等により、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。
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