【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q17.退職金に対する市民税・県民税の特別徴収はどうすればよいですか。
回答
市民税・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する市民税・県民税(所得割)については、納税義務者の退職後の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に、他の所得と分離して課税されます。分離課税の対象となる退職所得に対する市民税・県民税の徴収については、退職手当等の支払者(事業主)が税額(所得割)を計算し、特別徴収義務者として退職手当等を支払う際に支払金額からその税額を差し引いて、退職手当等の支払を受けるべき日※の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者(納税義務者)の住所所在の市町村に納入することになっています(地方税法第328条、地方税法 第328条の5)。 ※退職手当等の支払を受けるべき日は、退職手当等の支払を受ける権利が確定する日で、通常は退職日となります。
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