【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014103  更新日 令和8年1月21日

印刷大きな文字で印刷

質問Q16.退職しているため特別徴収ができないので、その者の税額を差し引いて納入しても差し支えないですか。

回答

退職などにより特別徴収が行えない場合は、「給与所得者異動届出書」をご提出のうえ、その方の税額を除いて、納入書に印字された納入金額を訂正のうえ、納入してください。なお、異動届出書をご提出いただいた時期により、督促状等が送付される場合がありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。