【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014118  更新日 令和8年1月21日

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質問Q31.会社を廃業、解散したときはどのような手続きが必要か。

回答

会社を廃業、解散したことにより、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までにeLTAX(エルタックス)、郵便または市税務課窓口への持参により提出してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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