【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q31.会社を廃業、解散したときはどのような手続きが必要か。
回答
会社を廃業、解散したことにより、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までにeLTAX(エルタックス)、郵便または市税務課窓口への持参により提出してください。
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