【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q28.特別徴収税額決定通知書の送付先の変更手続きはどのようにすればよいか。
回答
「特別徴収義務者所在地・名称変更届」を、eLTAX(エルタックス)、郵便または市税務課窓口への持参により提出してください。
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