【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q26.従業員が長期欠勤しており、税額を徴収できない場合はどうすればよいですか。
回答
従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の転勤、退職、休職、死亡、長期欠勤等により、特別徴収ができなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。