【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014110  更新日 令和8年1月21日

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質問Q23.税額変更前の税額で既に納入済みなのですが、追加で差額分の納入が必要となった場合はどうすればよいですか。

回答

毎年5月中旬にお送りする税額決定通知書に同封する納入書の束の最後に、対象月および納入金額が未記入の納入書を添付していますので、対象月および納入金額を記入のうえ差額分を納入してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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