【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q22.税額決定通知書に特別徴収できない従業員が記載されていますがどうすればよいですか。特別徴収ではなく普通徴収にできませんか。
回答
異動届出書の「異動の事由」に該当する場合
次の異動事由に該当する場合は、eLTAX(エルタックス)、郵便または市税務課窓口への持参により給与所得者異動届出書を提出いただくことで、 特別徴収の対象外とすることができます。
【普通徴収とすることができる異動事由】
1.転勤の場合(新しい勤務先で特別徴収を継続できます。)
2.退職・死亡・休職・長期欠勤の場合
3.給与が少なく特別徴収しきれなくなった場合 (例:雇用形態の変更などにより毎月の徴収税額が給与支払額を超える場合)
4.給与の支払期間が不定期となった場合 (例:雇用形態の変更などにより給与の支払が毎月ではない場合)
異動届出書の「異動の事由」に該当しない場合
地方税法第319条および第321条の4の規定により、事業主(給与支払者)は、従業員等の個人住民税を特別徴収していただく必要があります。特別徴収の対象となる従業員等は、毎年4月1日において在職するすべての従業員等です。前年中に他の事業主から給与の支払を受けた方も、4月1日に在職する場合は特別徴収が必要です。なお、普通徴収として給与支払報告書を提出されていた場合でも、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)の添付や必要事項の記載がない場合、または普通徴収の対象要件に該当しない場合は、そのまま特別徴収していただくこととなります。事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできませんので、ご了承ください。
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