【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014099  更新日 令和8年1月21日

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質問Q12.特別徴収ではなく、普通徴収にしたい場合の給与支払報告書の作成方法はどのようにすればよいか。

回答

事業主(給与支払者) は、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。 個人住民税を給与から特別徴収できない、普通徴収の対象要件に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じて、それぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、特別徴収の対象外とすることができます。

(注1)普通徴収として給与支払報告書を提出されていた場合でも、普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)の添付や必要事項の記入・入力がない場合は、当該従業員が普通徴収の対象要件のいずれに該当するか守山市で把握することができませんので、特別徴収の対象として特別徴収税額通知書を送付する場合があります。

(注2)普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)の添付や必要事項の記入・入力があった場合でも、当該従業員が普通徴収の対象要件のいずれにも該当しない場合は、そのまま特別徴収していただくことになりますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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