【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014086  更新日 令和8年1月21日

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質問Q1.給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の特別徴収義務について教えてください。

回答

法人・個人を問わず、事業主(給与支払者)は、毎年4月1日現在に在籍する、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等(納税義務者)から、原則、前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する個人住民税を特別徴収していただくことが、法令(地方税法第319条、第321条の4および各市町の税条例)により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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