【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問

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ページ番号1014093  更新日 令和8年1月21日

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質問Q7.前年中は特別徴収していなかった中途就職者も特別徴収しなければならないのでしょうか。

回答

事業主(給与支払者)は、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・ パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成のうえ、提出してください。

また、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等を特別徴収の対象として提出してください。

・令和8年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に守山市にお住まいの方 【特別徴収の対象】

・令和7年中の退職者(注)のうち、退職日現在に守山市にお住まいの方 【普通徴収の対象】

(注)前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。