【市民税・県民税・森林環境税(住民税)】特別徴収に関すること よくある質問
質問Q21.特別徴収の税額決定通知書が送られて来ないのはなぜか。
回答
給与支払報告書は、提出期限(毎年1月末日(土曜日または日曜日の場合は、その翌開庁日))までに提出いただくこととなっていますが、提出した時期や状況によって、次のケースが考えられます。
提出期限内に提出した場合
個人住民税は1月1日時点でお住まいの市町村で課税することとされており、従業員等の方が1月1日時点で守山市以外の市町村にお住まいであることが判明した場合は、守山市に提出いただいた給与支払報告書を該当の市町村へ転送しています。 従業員等の方の1月1日時点でのお住まいを確認いただき、該当の市町村から送られた税額決定通知書の記載内容をご確認ください。
提出期限以降に提出した場合、または未提出の場合
提出期限を過ぎて提出された場合は、税額決定通知書の送付が遅れる場合があります。また、給与支払報告書を提出されていない場合は、速やかにご提出ください。
その他(事業所の所在地や名称に変更があった場合)
事業所の所在地や名称に変更があった場合は、郵便物が届かないおそれがありますので、必ず「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を、eLTAX(エルタックス)、郵便または市税務課窓口への持参により提出してください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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