税金 よくある質問

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ページ番号1005746  更新日 令和7年10月14日

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質問私の配偶者はパートタイムで勤めています。年間収入がいくらになると、市民税・県民税・森林環境税が課税されますか。また、配偶者控除や配偶者特別控除はどうなりますか。

回答

守山市の場合、市民税・県民税・森林環境税は、収入金額が103万円を超えると課税されます。配偶者控除の対象となるのは収入金額123万円以下で、配偶者特別控除の対象は収入金額201.6万円未満となります。

パートの年収 所得税 市民税・県民税・森林環境税 配偶者控除 配偶者特別控除
103万円以下

かからない

かからない 受けられる 受けられない
103万円超123万円以下 かかる
123万円超160万円以下 受けられない 受けられる
160万円超201.6万円未満 かかる
201.6万円以上 受けられない

(注)配偶者控除および配偶者特別控除は、本人の前年の合計所得金額が1,000万円超の方は受けられません。

(注)令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る市民税・県民税・森林環境税から適用されます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。