税金 よくある質問

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ページ番号1005746  更新日 令和5年7月31日

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質問私の妻はパートタイムで勤めています。年間収入がいくらになると、市民税・県民税が課税されますか。また、配偶者控除や配偶者特別控除はどうなりますか。

回答

守山市の場合、市民税・県民税は、収入金額が93万円を超えると課税されます。配偶者控除の対象となるのは収入金額103万円以下で、配偶者特別控除の対象は収入金額201.6万円未満となります。

パートの年収 所得税 市民税・県民税 配偶者控除 配偶者特別控除
93万円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない
93万円超103万円以下 かからない かかる 受けられる 受けられない
103万円超201.6万円未満 かかる かかる 受けられない 受けられる(注)
201.6万円以上 かかる かかる 受けられない 受けられない

(注)配偶者控除および配偶者特別控除は、本人の前年の合計所得金額が1,000万円超の方は受けられません。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。