税金 よくある質問

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ページ番号1007234  更新日 令和5年7月31日

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質問個人市民税・県民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の手続きが必要か知りたい

回答

給与の支払いをされる事業所等から市町村へ提出される「給与支払報告書」、又は納税義務者の方が税務署へ提出される「確定申告書」により、市町村が個人市民税・県民税に適用される住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の額を計算しますので、住宅ローン控除の手続きは不要です。ただし、住宅ローン控除の適用が初年度の方については、確定申告書の提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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