税金 よくある質問
質問私は年金暮らしで、会社員の子どもの扶養になっています。市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきましたがどうしてでしょうか。
回答
扶養控除ができる要件と市民税・県民税・森林環境税が課税される要件は異なります。公的年金収入のみの場合で、扶養控除ができる(子どもの扶養になれる)収入の要件は65歳未満の場合は108万円以下、65歳以上の場合は158万円以下となります。また、公的年金収入のみの場合で市民税・県民税・森林環境税が課税になる収入の要件は、守山市の場合、65歳未満の場合は98万円超、65歳以上の場合は148万円超となります。たとえば、65歳以上で公的年金収入152万円の場合、収入が158万円以下なのでお子様の扶養になれますが、148万円を超えるため、ご本人には市民税・県民税・森林環境税が課税されます。
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