税金 よくある質問

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ページ番号1005750  更新日 令和5年7月31日

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質問私は年金暮らしで会社員の息子の扶養になっています。市民税・県民税の納税通知書が送られてきましたがどうしてでしょうか。

回答

扶養控除ができる要件と市民税・県民税が課税される要件は異なります。公的年金収入のみの場合で、扶養控除ができる(設例で息子さんの扶養になれる)収入の要件は65歳未満の場合は108万円以下、65歳以上の場合は158万円以下となります。また、公的年金収入のみの場合で市民税・県民税が課税になる収入の要件は、守山市の場合、65歳未満の場合は98万円超、65歳以上の場合は148万円超となります。たとえば、65歳以上で公的年金収入152万円の場合、収入が158万円以下なので息子さんの扶養になれますが、148万円を超えるため、ご本人には市民税・県民税が課税されます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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