税金 よくある質問

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ページ番号1005761  更新日 令和5年7月31日

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質問特別徴収した個人住民税を納めなかった場合どうなりますか。

回答

事業者が特別徴収した徴収金は従業員からの預かり金であり、納期限内に必ず納入してください。納期限内に納付されず、督促状発付から10日経過しても納入されない場合は、財産調査をし、財産の差押処分を行うことになるほか、脱税の罪に問われることもありますので、ご注意ください(地方税法324条第3項)。また、従業員が住民税の納税証明書の交付を受けられなくなります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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