税金 よくある質問

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ページ番号1007239  更新日 令和5年7月31日

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質問亡くなった配偶者の市民税・県民税は、誰が払うのですか

回答

個人の市民税・県民税は、1月1日現在市内に住所がある人に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、前年中に所得がある場合には課税されることになります。納税義務者が死亡した場合には、相続人へ納税義務が引き継がれることになりますが、守山市では送付先届出書にて届出いただいた方もしくは世帯主様に納税通知書をお送りします。別に相続人を把握されている場合は直接相続人にご連絡いただくか、税務課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。