税金 よくある質問

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ページ番号1007267  更新日 令和5年7月31日

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質問土地の評価額の決め方について知りたい

回答

土地の評価額の計算は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、課税地目別に定められた方法で行います。宅地の場合、一定の地域ごとに標準的な宅地を選定し、その宅地について、近隣の売買実例価額から算定した正常売買価格を基礎として適正な時価を求め、それに基づき評価額を決定します。
なお、宅地の適正な時価を求める場合は、地価公示価格や鑑定評価価格の7割を目途に評価することとされています。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
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