税金 よくある質問

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ページ番号1007245  更新日 令和5年7月31日

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質問アルバイトの給与支払報告書の提出が必要か知りたい

回答

会社や雇用主は、従業員等に給与を支払った場合には、次のとおり給与支払報告書を提出しなければなりません。

  1. 1月1日現在で給与の支払いを受けている者がいる場合
  2. 年の中途で退職した者のうち、支払った給与の総額が30万円を超える場合

給与支払報告書は、翌年の1月31日までに給与受給者の1月1日現在(中途退職した者については、退職した時)の住所地の市町村毎にまとめて提出してください。
なお、給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。