税金 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005747  更新日 令和5年8月31日

印刷大きな文字で印刷

質問私は令和5年3月31日に守山市からA市へ転出しました。ところが令和5年6月に守山市から令和5年度の市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。守山市民ではないのに、守山市に納税する義務があるのでしょうか。

回答

市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日といいます)現在に住んでいる市町村が課税することになっています。あなたの場合、令和5年1月1日現在は守山市に住んでおられましたので、その後他市へ転出されても、令和5年度の市民税・県民税は守山市に納めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。