税金 よくある質問

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ページ番号1007260  更新日 令和5年7月31日

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質問新築住宅に対する減額措置について知りたい

回答

新築された住宅で、家屋が一定の要件を満たす場合は、一定期間、固定資産税が2分の1(限度額あり)に減額されます。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。